デジタル作品は送信・複製・改変しても品質が全く劣化しませんので、例えば友人に作品のコピーを渡すことは、その友人が新品の作品を無料で入手することに他なりません。また、ネットワーク上で作品を提供するのに必要な課金・認証技術は、個人への提供を前提にしています。更に、世界知的所有権機関(WIPO)などにおける著作権当局の議論でも、今や個人的な利用やRAM等への一時的蓄積のための複製まで複製権の対象とする方向が検討されています。これらの事実を考えると、デジタル化・ネットワーク化の時代における作品の送信・複製・改変については、個人単位での作品の使用、即ち作品を入手した人は作者の許諾なしに自分以外の人にその作品を使用させることは出来ないという形で作者の著作権を保護すべきではないでしょうか。 |